本会の会員は次の諸項に該当する者とする。
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
会員資格詳細については、学会会則施行細則(下記)を参照してください。
第1条 この規則は日本コンタクトレンズ学会会則第18条に基づき、会則の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 会員の種別 本会の会員は次の諸項に該当するものとする。
正会員:当学会に入会を申し込む者のうち、下記1)~3)のいずれかに相当し、正会員1名の推薦を受け、理事会において入会の承認を 得た者を正会員とする。
b. 準会員:当学会に入会を申し込む者のうち、正会員に相当せず、正会員1名の推薦を受け、理事会において入会の承認を得た者を準会員とする。
c. 外国会員:外国人で理事会の承認を得た者。
d. 名誉会員:理事・監事を10期以上、または常任理事を5期以上、理事長を2期以上つとめた者。または、日本コンタクトレンズ学会に顕著な功績のあった者について理事会で推薦された者を名誉会員とすることができる。
e. 賛助会員:賛助会員の入会申請は学会会則施行細則に該当する者。
①次の全ての条件を満たす者
②一般社団法人日本コンタクトレンズ協会正会員
③日本コンタクトレンズ学会が認めた会社又は団体
第3条 会員の権利
会員は総会その他の行事に出席し、研究発表者(筆頭を含む)として研究を発表し、会誌に論説、実験等を公表できる。また会員には学会誌その他を配付する。理事の選挙権および被選挙権、総会における議決権、入会を希望する会員の推薦権は正会員のみが有する。
第4条 会費
会員は下記に定めた年会費を遅滞なく納めなければならない。
正会員 | :年10000円 |
準会員 | :年10000円 |
外国会員 | :年10000円 |
賛助会員 | :年100000円 |
名誉会員 | :無料 |
第5条 除名
学会の名誉、品位を著しく傷つけた者、学会に対して虚偽の申告のあった者、会費未納者を学会から除名することができる。