日本コンタクトレンズ学会会則は、2004年7月10日に開催された第47回日本コンタクトレンズ学会総会において改定されました。
会則は、会則本文、会則施行細則、附則、内規から構成されています。
第1章 総 則
第1条 本会は日本コンタクトレンズ学会(Japan Contact Lens Society)と称す。
第2条 本会の事務所は、日本眼科紀要会内に置く。
事務局所在地:〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘3-6-302
TEL:072-623-7878 FAX:072-623-6060
第3条 本会は会員の研究の便を図りコンタクトレンズの正しい進歩と普及を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行なう。
第2章 会 員
第5条
第6条 本会の会員は施行細則で定める一定の年会費を納入する。
第3章 役 員
第7条
第8条 理事長は本会を代表し会務を統括する。
第9条 年次総会会長は3年前に理事会で決定し当該年度の会長は理事会に出席することができる。
第10条 理事ならびに監事の任期は2年とする。ただし任期後再選は妨げない。
第11条 役員は無給とする。但し、その職務のために要した実費はこれを本会より支給する。
第12条 本会は書記その他の職員を置くことができる。その任免は理事長が行う。
第4章 会 議
第13条 会議は総会、理事会および常任理事会とする。
第5章 資産および会計
第14条 本会の資産は次の各号をもって構成する。
第15条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。
第16条 総会会長に総会開催費の一部を支給する。
第6章 雑則
第17条 本会則の施行に必要な細則は、総会の議決を経て細則に付託すべき事項を決定したのち、理事会の議決によって細則の内容を定める。